第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、埼玉県市長会と称し、県下各市の市長をもって組織する。
(目 的)
第 2 条 本会は、県下各市の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と進展に資し、もって地方自治の興隆と繁栄に寄与することを目的とする。
(事 務 所)
第 3 条 本会の事務所は、さいたま市内に置く。
第 2 章 役 員 等
(定 数)
第 4 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 6 名
理 事 若干名
常勤理事 1 名
監 事 2 名
2 理事の定数は、総会に諮って会長がこれを定める。
(選挙及び選任)
第 5 条 会長及び副会長は、総会において選挙する。
2 理事及び監事の選任方法は、総会に諮って会長が定める。
3 常勤理事は、役員会の同意を得て会長が選任する。
(任 期)
第 6 条 役員(常勤理事を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 常勤理事の任期は、役員会の同意を得て会長が定める。
3 第1項の任期の終期は、改選を要する次の通常総会における後任者の就任の時とする。
4 補欠により選挙又は選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職 務)
第 7 条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、これを代理する。
3 理事は、役員会において第17条第1項に定める事項を審議し、処理する。
4 常勤理事は、会長の命を受け、本会の事務を掌理し、その事務を処理するため第24条第2項に定める職員を指揮監督する。
5 監事は、会計の監査に当たる。また役員会において、意見を述べることができる。
(顧問及び相談役)
第 8 条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
4 顧問及び相談役は、役員会において意見を述べることができる。
第 3 章 総 会
(種類及び招集)
第 9 条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
(開 催)
第 10 条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(付議事項)
第 11 条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)会則を制定又は改廃すること。
(2)事業計画を定めること。
(3)歳入歳出予算を定めること。
(4)決算を認定すること。
(5)各市提出の重要議案の取扱いに関すること。
(6)その他本会の運営につき重要であると認められる事項に関すること。
(会 議)
第 12 条 総会には、市長が出席するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その代理者を出席させることができる。
2 各市は、2名以内の職員を総会に出席させ、当該職員の所属する市長の指示によって発言させることができる。
第 13 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第 14 条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 4 章 役員会及び正副会長会議
(招 集)
第 15 条 役員会及び正副会長会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。
(組 織)
第 16 条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって組織する。
2 正副会長会議は、会長及び副会長をもって組織する。
(付議事項)
第 17 条 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべき議案を定めること。
(2)総会において委任された事項に関すること。
(3)総会で定めるもののほか、規程又は規則の制定及び改廃、その他本会の運営に関すること。
(4)その他会長において必要と認める事項に関すること。
2 正副会長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)役員会に付議すべき議案を定めること。
(2)総会及び役員会において委任された事項に関すること。
(3)総会及び役員会で定めるもののほか、本会の運営に関すること。
(4)その他会長において必要と認める事項に関すること。
(会 議)
第 18 条 役員会及び正副会長会議の議長は、会長がこれに当たる。
第 19 条 役員会及び正副会長会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 5 章 部会及び特別委員会
(設置及び組織)
第 20 条 調査研究その他政策審議等のため部会又は特別委員会を置くことができる。
2 部会及び特別委員会の設置並びにその組織及び運営については、総会に諮って会長がこれを定める。
第 6 章 会 計
(会計年度)
第 21 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
(経 費)
第 22 条 本会の経費は、各市の分担金、寄附金その他の収入をもってこれに当てる。
(決 算)
第 23 条 本会の決算は、監事の審査に付し、その意見を付けて総会の認定に付するものとする。
第 7 章 事 務 局
(設置、職員の任免)
第 24 条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に局長その他の職員を置き、会長が役員会に諮って任免する。
(定数及び事務分掌等)
第 25 条 事務局の職員の定数、勤務条件及び事務分掌等は、役員会に諮って会長が定める。
第 8 章 補 則
(改 正)
第 26 条 この会則を改正するには、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委 任)
第 27 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会に諮って会長が定める。
附 則
1 この会則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 埼玉県市長会会則(昭和30年5月1日施行)は、廃止する。
附 則
この会則は、昭和62年10月13日から施行する。
附 則
この会則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成12年10月11日から施行する。
2 第4条に定める副会長の定数については、平成13年度の総会において選挙が行われるまでの間、4名とする。
附 則
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年10月14日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年10月12日から施行する。
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